現地法人設立の流れ
1) 次の書類・情報を用意します。
A) 日本(海外)の法人が出資者の場合:
1) 次の書類・情報を用意します。
B) 個人が出資者であり、その個人が現地法人代表取締役社長になる場合::
C) 個人が出資者で、別の誰かを現地法人代表取締役社長に任命する場合:
1.出資者の日本(海外)の住所、生年月日、出生地情報
2.現地法人代表取締役社長になる人の住所、生年月日、出生地情報
3.投資者が Notar に出向かない場合の必要書類(*1)
4.設立する会社の名称
5.同住所
6.資本金金額
7.資本金振込金額
8. 定款(会社の活動)の内容
5) Notar でアポイントメントを予約して訪問します。出資者あるいは設立する法人の社長になる人のNotar 訪問が必要です。(弊社でお供いたします。Notar の費用は書類の内容、文章の多さにより €1.000,00 前後です)
6) Notar 訪問時に、用意された会社設立書類がドイツ語あるいは英語にて読まれます。その内容に対して間違いないということで最後にサインを入れます。よって、その内容をドイツ語または英語で理解できる必要があります。最後に法人銀行口座を開設するための必要書類が出来上がりますので、それを銀行に渡して法人口座を開設します。新GmbHの出資者またはその委任状を持った社長が銀行に出向く必要があります。非上場企業が出資者の場合は、公の株主情報及びその翻訳が必要です。
*1 出資社代表あるいは出資者がドイツにこれない場合に必要
出資者が日本(海外)の法人あるいは個人である場合、その法人の代表取締役社長自身、あるいは出資者個人が当日ドイツの Notar に来れない場合、GmbH の取締役代表社長(Geschaeftsfuehrer) に任命する人への(Notar 側で用意可能な) GmbH 設立の委任状が必要です。
その委任状はその真偽を証明するために、サインを入れる法人の代表取締役社長自身、あるいは出資者個人が在日ドイツ公館(東京のドイツ大使館、神戸のドイツ総領事館、福岡、名古屋、沖縄、札幌、仙台の各公館) まで出向いてその場でサインを入れて認証を受ける必要があります。
あるいは、サインの入った委任状を外務省にて保証してくれるアポスティーユを取得し、それを公認翻訳してもらう必要があります。
*2 登記に必要な書類
- Die Gründungsurkunde
- Der Gesellschaftsvertrag
- Die Handelsregisteranmeldung
- Die Gesellschafterliste
- (der Vollmacht)
*3 登記申請に必要な資本金の入金・振込み
GmbH の最低資本金は 25.000,00 ユーロです。全額を入金・振込んでも、最初は最低でもその半分である 12.500 ユーロを口座に用意するだけでも大丈夫です。金額は欠けてはならず、ぴったり以上が必要ですので、日本から送金する場合は海外送金手数料が引かれて金額が欠けてしまわないようにご注意下さい。残りの 1/2 はその後いつでも追加入金・振込み可能ですが、例えばもし倒産してしまったりすると、その分を管財人から求められます。
ご注意: 設立する会社の住所を GmbH の代表取締役の住居の住所にする場合は、必ず前もって大家さんに問題がないかどうかをご確認下さい。もし頻繁に宅急便等の出入り等がある場合は、周りのご近所との確認も必要です。尚、NRW州のウェルカムパッケージ支援を受ける場合は、会社の住所は住居とは別に設けないと受け付けてもらえません。